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第1条 総則
1. 株式会社メディカル・オブリージュ(以下、「甲」という。)は、透析施設情報掲載約款(以下、「本約款」という。)に基づき、
甲が運営するWebサイト<透析@ナビ>上の透析施設情報掲載スペース(以下、「掲載枠」という。)
に透析施設情報(以下、「施設情報」という。)を掲載する。
2. <透析@ナビ>上において透析施設情報を掲載する者(以下、「乙」という)は、
本約款の各条項に従ってサービスを受けることに同意したものとする。
3. 甲は、本約款を乙の認証を得ることなく変更することがあるが、変更後の約款は、甲がオンライン上に掲載した時点より有効となる。
4. 甲から乙に対して本約款にかかる事項を通知する場合には、<透析@ナビ>上への掲示、文書、Eメール、その他甲が指定する方法によるものとする。
第2条 施設情報掲載契約の成立
<透析@ナビ>施設情報掲載を希望する者は、本約款を認証の上、甲が別に定める契約申し込み用紙に必要事項を記入する、もしくはWebサイト上の登録画面に必要事項を入力する方法で申し込むものとする。甲はこの申し込みを審査した上で乙に対して専用のIDとパスワードを発行した日をもって契約の成立とする。
第6条 施設情報掲載契約者の義務、<透析@ナビ>の責任制限
1. 乙は掲載枠に施設情報を掲載するにあたり、施設情報及びリンクサイトの内容を第8条に定める「<透析@ナビ>施設情報掲載基準」に合致させるものとする。
2. 掲載枠に掲載された施設情報及びその更新、またリンクサイトの内容及びその更新に関する一切の責任は乙が負うものとし、甲はその内容の正確性・適切性その他一切関知しない。
また掲載枠に掲載された施設情報及びリンクサイトの内容に関し、乙に損害が発生した場合でも甲は一切責任を負わないものとする。
3. 甲の責めに帰することができない事由により、掲載枠に施設情報を掲載、更新できない場合、または掲載された施設情報からリンクサイトへの接続が出来ない場合にも、
甲は一切の責任を負わないものとする。
4. 万一、甲が乙に対して損害賠償の責めに任ずる事態となった場合、原因の如何を問わず賠償責任の上限は乙が支払済みの施設情報掲載料金のうち、
初期登録料及び管理費用12ヶ月分とする。
第7条 施設情報掲載拒否権
掲載枠に施設情報を掲載するにあたり、また施設情報の掲載後であっても、第8条に定める「<透析@ナビ>施設情報掲載基準」に照らし、
施設情報及びリンクサイトの内容が不適切であると甲が判断した場合には、甲は当該施設情報の掲載を拒否することができる。
第8条 <透析@ナビ>施設情報掲載基準
甲は、掲載枠に掲載する施設情報及びリンクサイトの内容が次の各号の一にでも該当する場合、当該施設情報の掲載を拒否できるものとする。
・ 虚偽の透析施設情報、または乙に関わりのない第三者の施設情報を登録した場合
・ 暴力・賭博・麻薬・売春を肯定するものである場合
・ 風紀上問題がある場合
・ 誤認混同を与える恐れのある場合、詐欺的なものである場合
・ 法律、政令、省令、条例その他規則、行政指導などに違反し、または違反する恐れのある場合
・ 名誉毀損、プライバシーの侵害、信用毀損、営業妨害など第三者の権利を侵害し、または侵害するおそれのある場合
・ 政治・宗教団体への勧誘を目的とするものである場合
・ 社会通念上掲載が好ましくないと考えられる場合
・ 掲載情報の内容とリンクサイトの内容が著しく異なる場合
・ <透析@ナビ>の運営及び甲の業務営業を妨げ、また妨げるおそれのある場合
・ そのほか甲が不適切と認めたもの
第9条 施設情報掲載契約の解除
1. 乙が、次の各号の一にでも該当したときは、甲は何らの催告をすることなく直ちに本契約に基づく施設情報掲載契約を解除できるものとし、
甲による乙に対する損害賠償の請求を妨げない。
・ 本約款の各条項に違反したとき
・ 甲及び甲が利用するサーバーを含む電気通信設備に支障を及ぼし、または及ぼすおそれのある行為をしたとき
・ 差押、仮差押、仮処分、公売処分、租税滞納処分その他公権力の処分を受け、または施設整理開始、民事再生手続き開始、
会社更生手続き開始、特定調停、若しくは破産その他倒産手続き開始の申し立てがなされたとき
・ 競売を申し立てられ、または仮登記担保契約に関する法律第2条に基づく通知を受けたとき
・ 監督官庁から営業停止または営業免許もしくは営業登録の取り消し処分を受けたとき
・ 営業を廃止したとき
・ 前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき
2. 前項に基づき甲が施設情報掲載契約を解除した場合において、乙の甲に対する未払い金がある場合には乙は直ちに未払い金を支払うものとする。
第10条 施設情報掲載の一時中止
1. 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設情報掲載を一時的に中止することがある。
・ 甲及び甲が利用するサーバー管理会社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき
・ 甲及び甲が利用するサーバー管理会社の電気通信設備にやむを得ない障害が発生したとき
・ 第1種電気通信事業者または甲指定管理会社が電気通信サービスの提供を中止することにより、<透析@ナビ>の運営を行うことが困難になったとき
・ 法令または公的機関による規制、停止命令等が適用されたため<透析@ナビ>の運営が制限されたとき
・ その他項が<透析@ナビ>を運営する上で必要と判断したとき
2. 甲が本条第1項各号により施設情報掲載を中止するときは、乙に対し、14日前までに甲の定める方法で通知する。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。
第11条 権利譲渡の禁止
1. 甲が乙に対して提供するサービスは、本約款及び施設情報掲載契約に定める条件に従い掲載枠に施設情報を掲載、
更新することのみとし、甲は本約款に定める場合を除き、乙に対し何らの権利も譲渡し、または利用許諾するものではない。
2. 乙は甲の書面による承諾を得ない限り、本約款及び施設情報掲載契約から生ずるいかなる権利も第三者に譲渡、貸与、
担保その他一切の処分をすることができないものとする。
第12条 機密保持
甲と乙は、本約款に基づく施設情報掲載契約の履行に関し知り得た相手方の機密事項に対して、
相手方の書面による承諾を得ない限り、一切第三者に開示、漏洩しないものとする。
第13条 契約期間
1. 本契約の期間は、施設情報掲載契約日から満1年間とする。ただし、いずれかの当事者の事前申し出がない限り、
本契約はその後1年間にわたり自動更新とする。その後においても同様とする。
2. 乙が、前項の契約期間中に本契約を解約しようとするときは、1ヶ月前までに甲に書面による通知をもって解約するか、
第4条第1項に定める管理費用1ヶ月分を支払うことで即時解約することができる。
3. 甲は、本条第1項の期間内であっても、やむを得ない事由があるときは、1ヶ月前の書面による通知をもって本契約を解約することができる。
第14条 施設情報の抹消
本契約が期間満了または解除終了した場合、甲は乙の掲載した施設情報を抹消する。
第3条 初期登録費用及び支払条件
1. 初期登録費用は金30,000円とし、乙は甲に対して、これに消費税(現行は5%の料率)を付加して支払う。
2. 乙は甲に対して、本条第1項の初期登録費用を、施設情報掲載契約月の翌月末日迄に甲指定口座(請求書に記載)宛送金払いの方法により支払う。
第4条 管理費用及び支払い条件
1. 管理費用は月額金5,000円とし、乙は甲に対して、これに消費税(現行は5%の料率)を付加して支払う。
2. 乙は甲に対して、本条第1項の管理費用を、施設情報掲載契約月の翌月末日から毎月末日締切り翌月末甲指定口座(請求書に記載)宛送金払いの方法により支払う。
第5条 支払遅延
乙が前条第2条及び第3条の支払いを遅延したときには、年18%の遅延損害金が付加されるものとする。
第15条 管轄裁判所
甲と乙との間の紛議が生じ、裁判上の手続きを余儀なくされた場合には、いずれの当事者が被告ないし相手方になるときにおいても、
東京地方裁判所を唯一の管轄裁判所と合意する。
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